2021-03-10 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
訪日外国人旅行者等の地方誘客を進め、観光による地方創生を実現していくためには、例えば、市町村単位で各地域が個別に取組を展開するよりも、各地域が連携して広域的に取組を展開し、地域における長期的な滞在促進に資する取組を推進していくことが重要であると考えております。
訪日外国人旅行者等の地方誘客を進め、観光による地方創生を実現していくためには、例えば、市町村単位で各地域が個別に取組を展開するよりも、各地域が連携して広域的に取組を展開し、地域における長期的な滞在促進に資する取組を推進していくことが重要であると考えております。
このため、国土交通省としては、訪日外国人旅行者の各地域への周遊を促進するため、観光コンテンツの磨き上げやWiFi環境の整備、多言語対応といった受入れ環境整備など、地域の関係者が広域的に連携して観光客の来訪、滞在促進を図る取組に対し支援をしております。また、東日本各地の魅力的な観光地に関するSNSやユーチューブでの情報発信や海外メディアの招請等の戦略的なプロモーションにも取り組んでおります。
こうした取り組みをさらに推し進めるべく、これから、地方ブロックごとに、観光地域づくりのかじ取り役となるDMOが一堂に会して地域の観光戦略を協議する場を設けるとともに、DMOが中心となって行う観光客の再訪、滞在促進を図る取り組みに対しまして重点的な支援を図ってまいる所存でございます。
本法案も、観光圏の設定によりまして、滞在促進地区というふうなところを整備するなどによりまして二泊三日以上の滞在観光を目指すというふうにございます。つまり、一人当たりの宿泊日数を増やすことを本法案の目的といたしているところでございます。 そこで、私は、本法案のかぎを握る一つが国内旅行の半数を占めると言われる車旅行者ではないだろうかなというふうに考えております。
○藤本祐司君 同じこの定義のところで、やはりその滞在促進地区が存在し、かつの後で、自然、歴史、文化等において密接な関係が認められる観光地ということでございますが、先ほど広田委員からも、その観光圏のいわゆる地理的な広がりはそんなに広くないんでは、広くはなかなか設定できないんではないかというような話があったんですが、実際にどのぐらいの範囲を想定したらいいのかなというところはちょっとイメージが私もわかないんですね
そして、この法案の方ですが、今度、第一条と第二条の目的と定義のところでお聞きしたいんですけれども、この第二条の定義のところで、この法律において観光圏とは、滞在促進地区が存在しというふうにまず書いてあります。
まず、地域の基本的な方針を決める、観光圏の区域を設定する、そして滞在促進地区の区域も決める、それから目標を決める、それから実施主体に関する事項も決める、計画期間を決めるなど、さまざまなことがあるわけでございまして、さらにその上で実施計画をつくる。しかも、今回のは必ずしも一自治体だけでやるものではなくて、場合によっては複数自治体にまたがる、観光圏でございますから。